犯罪・刑事事件の解決事例
#建物明け渡し・立ち退き

定期借家契約に基づく明渡しを求められ立退料を勝ち取った事例

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松岡 義久 弁護士が解決
所属事務所宮島綜合法律事務所
所在地神奈川県 横須賀市

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

相談者様は、貸し物件で店舗を経営していましたが、貸主から定期借家契約の終了に伴い退去を求められました。定期借家契約の意味も正確に理解できず、また、店を移転することによる不利益も大きく、何とかならないかとの思いから、ご依頼をされることとなりました。

解決への流れ

定期借家契約があるため、退去はやむなしで、立退料も発生しないと思われましたが、検討の結果、この定期借家契約には不備があると裁判で認定される可能性があることが分かりました。依頼者様には、リスクも説明をした上で、打合せを行い、立ち退きの拒絶を強く主張するのではなく、立退料によっては立ち退きもありうるという方針を立てました。その上で、相手方とは、契約の不備を指摘して交渉をした結果、相当額の立退料と引き換えに退去する旨の和解が成立しました。

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松岡 義久 弁護士からのコメント

本件は、相談を受けた当初は、依頼者様が何かを勝ち取ることはかなり難しいと考えた事案でした。しかし、調査を進めていく中で、契約の不備が見つかった事案であり、私自身も改めて粘り強い調査の重要性を感じました。