犯罪・刑事事件の解決事例
#土地の境界線

隣地との境界を裁判で決着

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松岡 義久 弁護士が解決
所属事務所宮島綜合法律事務所
所在地神奈川県 横須賀市

この事例の依頼主

40代

相談前の状況

ご相談者様は、以前居住していた不動産を売却することになりましたが、いざ不動産を売却しようとした際、購入希望者から隣地所有者と境界確認をしないと購入できないと言われてしまいました。そこで、土地家屋調査士に測量をお願いした上で、隣地所有者に境界確認を求めようとしたものの、隣地所有者の行方が知れず、途方に暮れてる状態でした。ご相談の結果、訴訟を提起することになりました。

解決への流れ

訴訟の提起とともに、所在不明の被告に代わって訴訟を対応する特別代理人の選任を裁判所に申し立てました。事前に土地家屋調査士と綿密に打合せをして境界に関する証拠の作成、主張の整理をしたため、裁判所から特段の指摘を受けることなくスムーズに訴訟が終結しました。

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松岡 義久 弁護士からのコメント

境界画定の分野は、土地家屋調査士の専門領域ですが、訴訟や(土地家屋調査士の交渉がうまくいかなかった後の引き続いての)交渉となると、弁護士が対応することとなります。その際、境界画定について、ただ土地家屋調査士の調査や意見書でここが境界となっているからというだけでは、交渉時の隣地所有者や訴訟での裁判所の説得は難しいのが実際です。弁護士としては、土地家屋調査士の調査や意見書の内容を理解する必要がありますし、これに疑義がある場合にはさらに土地家屋調査士に追加調査や意見書の加筆を依頼する作業が必要となります。本件では、土地家屋調査士とかなり綿密に打合せをすることで、訴訟後はスムーズに運んだケースです。