この事例の依頼主
20代 女性
相談前の状況
ご相談者様のご主人が、痴漢の容疑で逮捕され、すぐにアトム神戸法律事務所にご依頼いただきました。ご主人は、サラリーマンでしたが、長期に仕事を休んでしまうと、勤務先から解雇される可能性が高いとのことでした。
解決への流れ
検察官が勾留請求とした後、弁護士が、裁判所に対して、勾留請求を許可しないよう意見書を提出したうえ、裁判官と面談し、早期の釈放を訴えました。その結果、勾留請求が却下され、ご主人は釈放されることになりました。ご主人は、会社を2日間休んだだけで、復帰でき、解雇されることはありませんでした。
ご家族、ご友人が逮捕されてしまった場合、今後、どうなってしまうのか不安になられていると思います。逮捕された場合には、その後、最大23日間、身体拘束がなされます。身体拘束を解くためには、早期に裁判所、検察庁に申立をしなければなりません。また、逮捕されてから2日間は、弁護士しか面会することができません。この間に、警察官に言いなりの供述調書をとられないように、ご本人にアドバイスをする必要があります。このように、逮捕後は、できるだけ早く弁護士が弁護活動を開始することが重要です。ご家族・ご友人が逮捕された場合には、すぐにアトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料でご相談ができます。