この事例の依頼主
80代以上 女性
相談前の状況
借地上の建物を取り壊して土地を更地にして返還することを借地人に求めたところ、借地上の建物を第三者に譲渡するとして裁判所に借地権譲渡許可の裁判が申し立てられた。地主さんからのご相談。
解決への流れ
借地権譲渡許可の裁判において、借地人が当初希望していた金額の半額以下の金額で地主が借地権付きの建物を買い取るという内容の和解をすることができた。
80代以上 女性
借地上の建物を取り壊して土地を更地にして返還することを借地人に求めたところ、借地上の建物を第三者に譲渡するとして裁判所に借地権譲渡許可の裁判が申し立てられた。地主さんからのご相談。
借地権譲渡許可の裁判において、借地人が当初希望していた金額の半額以下の金額で地主が借地権付きの建物を買い取るという内容の和解をすることができた。
借地権譲渡許可の裁判については、構造上、地主側が不利になります。もっとも、介入権(地主が借地人から借地権付き建物を買い取ることができる優先権)を行使するか否かなど、借地権譲渡許可の裁判構造を熟知した上で戦略を練れって対応すれば、地主側に必ずしも不利にならずに解決することも可能です。