犯罪・刑事事件の解決事例
#少年事件 . #盗撮 . #加害者

少年事件での盗撮事案 早期の釈放と家裁での処分回避につながったケース

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小松 諒 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部
所在地宮城県 仙台市青葉区

この事例の依頼主

男性

相談前の状況

依頼者のご子息(高校生,前科前歴なし)が通学経路内で盗撮を行ってしまった事案。相談時,ご子息は通報によって駆け付けた警察官に現行犯逮捕されて身柄拘束されていました。

解決への流れ

依頼を受けて直ちに弁護士が接見に向かい,逮捕事実の詳細や,事実の有無について確認をとりました。依頼者は,ご子息の突然の逮捕を受け,今後の通学の可否や,警察から学校への連絡の有無を気にされていました。長期の身体拘束を回避すべく,弁護士は意見書の作成等,検察官,家庭裁判所に働きかけて,早期の釈放につながりました。釈放後,再非行の防止に向けて弁護士からご両親,少年本人にアドバイスを行い,家庭裁判所には具体的な非行防止策を提示しました。結果,家庭裁判所での審判結果は不処分に終わり,ご子息の学校生活への影響を,逮捕されていた2日間という最小限に抑えることができました。事件後、下記のような依頼者様から下記のお声を頂戴いたしました。「弁護士から詳細な経過報告を受けていたため,自分たちが今,どのような状況にあるかを理解したうえで審判に臨むことができました」

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小松 諒 弁護士からのコメント

少年事件は成人の刑事事件に比べて,処分が軽いという印象を抱かれている方もいるかもしれません。しかし,一概に少年事件の方が軽い処分になるというわけではありません。成人の場合,逮捕後,勾留が決定して身体拘束が継続しても,最大20日間の勾留期間が満了した時点で,検察官が処分を決します。これに対して,少年の場合は,勾留期間が経過した後も,今度は観護措置によって,4週間もの間,少年鑑別所に収容される可能性があります。このように,少年事件の方が,結果として長期間,身体拘束されてしまうこともあり得るのです。長期間の身体拘束を避けるためには,逮捕の時点で速やかに弁護士に依頼をすることが重要です。少年事件の場合,観護措置を回避する必要もあるため,弁護士による早期の対応は欠かせません。弁護士に依頼することで,今回のケースのように,学校生活への影響を最小限に食い止めることも可能になってきます。