犯罪・刑事事件の解決事例
#建物明け渡し・立ち退き . #借地権

借地人が建物を建築し登記をして何十年も占有していた土地の明渡しを立退料の負担なく実現!

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井上 義之 弁護士が解決
所属事務所富士見坂法律事務所
所在地東京都 文京区

この事例の依頼主

60代 男性

相談前の状況

依頼者の親がその所有地を第三者に安い地代で貸し付けていたところ、いつの間にか第三者の親族が独断で土地を分割して居住する状況となり、その状態が何十年も続いていた。親から土地を相続した依頼者は、かかる土地が有効活用できずに困っていた。

解決への流れ

依頼者の代理人として、訴訟の中で占有者に対して占有の法的根拠がないことを論理的に主張した結果、裁判所もかかる主張に納得したため、立退料の類の負担なしに、早期に明渡しを実現することができた。よって、依頼者は、その土地を有効に活用し、収益性の高い事業を行えることとなった。

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井上 義之 弁護士からのコメント

一般に、不動産の賃借人は法的に篤く保護されており、明渡しを実現するのは容易ではありません。また、裁判所は、長年継続した事実状態を保護する傾向があり、本来の借地人ではなかったとしても法的に保護される可能性がありました。本件では、占有者が、自己名義の建物を借地上に建築し、何十年と占有を継続しており、かつ賃料の支払いもなされていたという事案であり、通常では明渡は困難な事例でした。しかし、当職が、証拠を入念に収集・調査し、占有者に対し明渡しを求める法的根拠を理論的に構築し、説得的に主張した結果、裁判所の理解を得られ、早期に立ち退きを実現することが出来ました。