この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
雇用主(以下,「A社」といいます。)が,技能実習生の資格を持つベトナム人労働者を人材派遣会社を通じて紹介を要請したところ,技術・人文知識・国際業務での在留資格を持つベトナム人労働者が入社してしまいました。A社は,現場で作業できる人材を求めていましたが,技術・人文知識・国際業務での在留資格の労働者は,現場での作業はできないこととされており,当該ベトナム人労働者の処遇に困っていました。
解決への流れ
弊職との相談後,当該ベトナム人労働者は,他の職場で働くこととし,弊職の知り合いであるベトナム語の通訳も交え,合意書を交わし,A社を円満に退職しました。その後,当該ベトナム人労働者は,無事に就職先を見つけることができました。
本事案のように,外国人労働者を受け入れる場合,人材派遣会社と雇用主との間で,十分な意思疎通が取りきれていない場合も多く,また,在留資格の制度は,複雑なもので,言語や文化も違うため,トラブルが生じやすいといえます。雇用主や労働者だけでなく,通訳の方とも共同し,精確な意思疎通に努めなければなりません。弊職も,ベトナム語の通訳のお力添えも借りながら,ベトナム人労働者の処遇につき,円滑に問題を解決致しました。