犯罪・刑事事件の解決事例
#建物明け渡し・立ち退き

借主が死亡していた場合の貸室の明け渡し

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工藤 隆 弁護士が解決
所属事務所工藤総合法律事務所
所在地東京都 町田市

この事例の依頼主

70代 女性

相談前の状況

オーナー様が、所有するアパートの建て替えを検討され、借主に賃貸借契約の終了と明渡しを要請したところ、実は借主は既に死亡されており、貸室には死亡された借主と借主の内縁の配偶者の荷物だけが保管されていた場合の相談です。

解決への流れ

借主の法定相続人に事情を伝え、賃貸借契約は合意解除をして終了させることができました。他方で内縁の配偶者と荷物の撤去及び搬出について協議をし、無事、貸室の退去明渡を実現することができました。

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工藤 隆 弁護士からのコメント

賃貸借契約は借主が死亡した場合でも当然に終了することにはなりません。借主に法定相続人がいれば法定相続人に引き継がれることとなります。そのため、賃貸借契約を終了させるためには、この法定相続人との話し合いが必要となります。他方で、内縁の配偶者の荷物が残存している場合、この荷物の搬出については、別途この内縁の配偶者との話し合いが必要となります。なお、このご相談の場合には、内縁の配偶者は貸室に居住をしておりませんでしたし、荷物の搬出を希望されていた場合でしたので「居住の保護」という観点は生じませんでした。ちなみに、借主が死亡した場合で、内縁の配偶者が貸室に居住をしている場合、その居住が保護される場合が判例上認められております。借主が死亡したからと言って内縁の配偶者への退去明渡要請が当然のように認められることにはならない点も注意が必要です。