この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
借地の地代の増額を借地人に求めているが一切増額には応じてくれない、固定資産税額などから増額が相当と考えているがどうすれば良いか、とのご相談を頂きました。
解決への流れ
借地人に地代増額通知を内容証明郵便で発送しましたが、借家人が応じないため、地代増額調停を申し立てて話合いで解決をすることができました。
40代 男性
借地の地代の増額を借地人に求めているが一切増額には応じてくれない、固定資産税額などから増額が相当と考えているがどうすれば良いか、とのご相談を頂きました。
借地人に地代増額通知を内容証明郵便で発送しましたが、借家人が応じないため、地代増額調停を申し立てて話合いで解決をすることができました。
借地の地代は借地借家法に定める事由に該当する場合には増額が認められますが、借地人が速やかに応じないことが多々生じます。地代の増額が相当であると判断されたのに借地人が応じないことで不利益を受け続けるよりは、弁護士に相談をして地代増額交渉や地代増額調停で解決を図ることがよろしいでしょう。