この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
「お金を預ければ毎月5%の配当が得られる」——そんな甘い言葉を信じ、ショッピングローンで高額な時計を購入し、すぐに売却して現金を作る換金行為を繰り返してしまったご依頼者様。しかし、配当はほとんど支払われず、数ヶ月後には詐欺師と連絡が取れなくなり、膨れ上がった借金の返済が困難に。「換金行為をしてしまったから、自己破産はできないのでは…」と、強い不安を抱えてご相談にいらっしゃいました。
解決への流れ
ご依頼者様は短期間に多額のショッピングローンを組んでいましたが、詐欺師に手渡しでお金を預けてしまっていたため、資金の流れを示す証拠がほとんどない状況でした。そこで、破産申立の際には、✅ 詐欺に遭うまでの詳しい経緯を説明✅ 借金の原因が詐欺被害によるものであることを強調✅ 換金行為はあったものの、ご依頼者様に「返済を踏み倒す意図」はなかったことを明確に説明裁判所は、換金行為が免責不許可事由に該当する可能性を認めつつも、総合的な事情を考慮し、裁量による免責を許可。結果として、借金を全額免除することができました。
投資詐欺により多額の借金を抱えてしまう方は少なくありません。特に、詐欺師に手渡しで現金を預けてしまうケースでは、「お金のやり取りを証明できない」ことから、さらに不安を感じる方も多いでしょう。また、換金行為があると「自己破産できないのでは」と諦めてしまう方もいますが、本件のように裁判所に事情を丁寧に説明し、今後同様の行為を繰り返さないことを示せば、免責を受けることは十分可能です。「詐欺に遭った借金でも、自己破産はできるのか…?」そんなお悩みをお持ちの方は、一人で抱え込まずにぜひご相談ください。状況に合わせた最善の解決策をご提案いたします。