犯罪・刑事事件の解決事例
#IT・通信

業務委託による偽装請負についての相談

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田村 吉央 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人ノーサイド法律事務所
所在地東京都 港区

この事例の依頼主

50代

相談前の状況

依頼者の経営者はシステム開発を業務委託しようと思っていたが、開発するにあたり担当者とコミニュケーションをとる必要があるため、自社で作業をしてほしいと考えていました。しかし偽装請負にあたるのではないかという指摘が社内からありました。どういうところに気をつけたらいいかわからず、ノーサイド法律事務所に相談に行きました。

解決への流れ

実際の状況を確認した上で、適切な指導をすることができ、結果、顧問契約をしていただけることになりました。※企業の個別案件なため、実際の相談時にお伝えさせていただきます。

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田村 吉央 弁護士からのコメント

偽装請負にあたるかどうかは作業する場所だけでは判断できません。自社で作業することがNGというわけでもありません。偽装請負を回避するという観点では、そこで作業している委託の人に偽装請負に直接指揮命令を行わないことや、勤務時間を管理しないということなどがあります。しかし偽装請負にあたるかどうかについては、いろんな事情を総合して判断されますので、まずは弁護士にご相談ください。