犯罪・刑事事件の解決事例
#自己破産

【自己破産】飲食や買い物等の浪費による1000万円の借金を全額免除

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塚越 文也 弁護士が解決
所属事務所トモニア法律事務所
所在地東京都 港区

この事例の依頼主

20代 男性

相談前の状況

高級時計や高級車の購入によって借金が1000万円を超え、返済しきれなくなってしまった男性からの相談でした。借金の理由が理由だけに、裁判所の手続きによって責任を免除してもらえるのかご不安の様子でした。

解決への流れ

借金額が高額であったため、返済していくことは難しいことから自己破産の申立をすることとしました。浪費による借金は破産法上の「免責不許可事由」に該当しますが、本人が今はしっかりと反省し家計を切り詰めて、健全な生活をしていることを管財人及び裁判所に伝えていきました。その結果、免責不許可事由はあるものの裁判所の裁量により責任の免除を認めてもらうことが出来ました。

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塚越 文也 弁護士からのコメント

破産法上、浪費による借金は「免責不許可事由」に該当し、原則として責任が免除されないこととなっております。しかしながら、実務の運用として、よほど悪質な場合を除けば、浪費による借金の場合でも多くのケースで免責が認められています。借金の理由により、自分は自己破産ができないのではないかとお考えの方も一度専門家までご相談ください。