この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
パチンコなどのギャンブルにより総額800万円を超える借金を抱えてしまい、返済が滞ってしまった男性からの相談でした。
解決への流れ
借金の額が大きく、返済していくことは困難であったことから自己破産の申立をすることとしました。ギャンブルによる借金は自己破産手続きの免責不許可事由に該当しますが、今はギャンブルをやめていること、十分に反省していることを示し、裁判所からは責任免除の決定を受けることが出来ました。
破産法上、ギャンブルなどによる借金は「免責不許可事由」に該当し、原則として責任が免除されないこととなっております。しかしながら、実務の運用としてよほど悪質な場合を除けば、ギャンブルなどによる借金の場合でも多くのケースで免責が認められています。借金の理由により、自分は自己破産ができないのではないかとお考えの方も一度専門家までご相談ください。