犯罪・刑事事件の解決事例
#加害者 . #覚醒剤・大麻・麻薬

3度目の違法薬物事件でも保釈は認められる

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北神 英典 弁護士が解決
所属事務所法律事務所横浜きぼうの杜
所在地神奈川県 横浜市中区

この事例の依頼主

40代

相談前の状況

過去に2回覚せい剤事件を起こし、実際に6年前まで刑務所で服役していた男性の相談でした。今回は3回目の覚せい剤の使用で警察に逮捕されたものの、何としてでも保釈を認めてもらってほしいというものでした。3回目の覚せい剤事件で逮捕される直前に交際を始め、結婚を誓った女性とわずかな期間でもいいから一緒に生活をしてから服役したいというのが男性の願いでした。

解決への流れ

男性が2年程度の実刑判決を受けるのは確実であり、保釈を求める男性の希望は必ずしも容易なものではないとは思われました。しかし、とにかく男性が反省と後悔の気持ちを強く抱いていることをアピールすることができれば保釈は不可能ではないと考えました。当初は交際相手の女性も、違法薬物の過去を隠していたこの男性に不信感を隠しませんでしたが、次第に協力的になってくれました。男性の身元引受人を務めてくれたうえ、保釈中の監督と依存症治療のための病院訪問にすべて同行して出所後の依存症治療の段取りをつけることを約束し、最終的に350万円の保釈保証金で保釈許可決定を取ることができました。判決は1年10カ月と予想よりは軽くなり、さらに一部執行猶予もついて、服役期間は1年6か月で済むという計算でした。男性には、大変喜んでもらうことができました。

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北神 英典 弁護士からのコメント

本件は、男性と交際女性の真摯な気持ちが裁判所に伝わって保釈が認められたものと考えられました。裁判所は、違法薬物事件、とりわけ覚せい剤事件に対してとても厳しい態度で臨んでいます。1回目の事件ではたいていは有罪になるものの刑務所に行かないで済む執行猶予の判決をつけてくれますが、数年のうちに2回目の事件を起こした場合、今度はまず間違いなく即刑務所行き(実刑判決)です。執行猶予の期間中に起こした事件であれば、2回目の事件の刑期に加えて、執行猶予が取り消される結果1回目の刑期も復活する形で概ね2倍程度の服役を余儀なくされます。本件は、薬物事件に厳しい裁判所に、人生最後のやり直しのチャンスを訴えた男性の真摯な願いをうまく伝えることができた点が保釈と判決につながったと考えられました。