この事例の依頼主
30代 女性
相談前の状況
依頼者(妻)の不貞行為が発覚し、夫に家から追い出された事案でした。夫は、妻の不貞が原因で家族が別居となったのだから子供を引き渡す必要はないと主張し、子の引き渡しに応じず、面会もさせてくれませんでした。
解決への流れ
不貞の事実は確かにあったものの、これまで子供をメインで育ててきたのは妻の方でした。妻の希望としても、子供たちを自分が引き取り育てたいという気持ちがあったため、子の引き渡しを求めていくこととなりました。ご依頼を受けてからすぐに裁判所に子の監護者を妻に指定し、子供を引き渡すように審判を申し立てました。そして、審判の中で子供をこれまで妻がメインで育ててきたことの証拠(これまでの育児についての陳述書、保育園との連絡帳等)を提出し、監護権を主張しました。結果として申し立てから5ヶ月後に無事に監護権の主張が認められ、妻側に子供を引き渡すよう裁判所から命令が出て、無事に子供を引き取ることができました。子供を引き取った後、夫側に対し子供の生活費を支払ってもらうよう求め、毎月8万円の生活費を受け取りながら、子供を夫と面会させて育てていくようになりました。
自身の不貞が原因で別居となった場合でも、子供の監護権が認められなくなるわけではありません。監護権は不貞の事実とは関係なく、これまでの監護実績をもとに裁判所が判断をすることとなり、多くのケースで母親側に認められます。本件でも不貞の事実はあったものの、これまでの監護実績が評価され、子供を引き取ることができました。一方で子供と長期間にわたり離れている状況が続くと、子供の環境をできる限り変化させるべきではないという要請から監護権の主張が認められにくくなることもあります。子供と会えない、子供を引き渡してもらえないということでお悩みの方はお早めにご相談ください。