この事例の依頼主
50代 女性
相談前の状況
・施主が建売住宅を購入し、入居後に外壁のひび割れや雨漏りを発見。・売主である不動産会社に修繕を求めたが、「軽微な不具合」として対応を拒否された。・施主は住宅の品質に不満を持ち、契約解除や損害賠償を検討。
解決への流れ
・建築基準法や住宅品質確保法をもとに、売主の瑕疵担保責任を確認。・建築士と連携して建物診断を行い、重大な瑕疵があることを証明。・売主に対し法的措置を示唆し、修繕対応を実施させることで合意。
建売住宅でも、売主の責任が明確な場合は適切な請求が可能です。本件では、住宅品質を確認し、売主に修繕義務を履行させました。