この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
子供とは仲が良かったのに、妻と別居することとなり、子供も妻側にいる。妻は住んでいる場所も教えてくれず、子供と今後ずっと会えなくなるのではないかと心配である。妻と離婚するのは構わないが、とにかく早く子供と会えるようにしたい。
解決への流れ
妻側は夫を恐れており、夫婦間での直接の交渉は困難な状態でした。そこで、弁護士が間に入り、面会交流の方法や回数等について交渉し、合意を成立させ、書面を取り交わしました。
お子様との面会交流は、離婚前でも可能です。お父様とお子様との関係が良いのであれば、妻側が夫婦間の不和を理由に面会交流を拒むことは原則としてできません。連絡が取れない相手であっても、弁護士が間に入って緩衝役となることで、面会交流が実現可能になることは多々あります。相手が面会交流を頑なに拒否する場合は、裁判所で調停を行うという手段もあります。お子様に会いたいのに会えないとお悩みの方は、弁護士にご相談ください。