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【実質横領】勤務先の土地を勝手に自分名義に書き換えて転売しその売買代金を費消した事案で自首に同伴し、その後執行猶予

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冨本 和男 弁護士が解決
所属事務所法律事務所あすか
所在地東京都 千代田区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

相談者は,元不動産会社の会社員(営業)でした。相談者は,長期間,取引相手から得たお金の一部を夜のお店で費消し,その分を別の取引相手から得たお金で補てんするということを繰り返していました。しかし,相談者は,営業から外されたのをきっかけに勤務先を退社することになり,費消した分(約5500万円)を何とかしなければならない状況にありました。相談者は,勤務先の土地を自分名義に書き換え,転売してしまいました。

解決への流れ

相談者は,家族等にも相談できず,明日には勤務先や転売先に発覚するという状況で相談に来ました。相談者に費消したお金を返せる見込みが全くなかったことから,自首を勧めました。その際,被害金額が大きいので自首しても実刑は避けられないといった見込みも説明し,家族に相談させました。その後,弁護士同伴で自首し,在宅のまま捜査・起訴(有印私文書偽造・同行使,電磁的公正証書原本不実記録・同供用)され,検察官の求刑が2年で執行猶予が付きました。

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冨本 和男 弁護士からのコメント

量刑の相場からすると,自首しなければ7,8年の実刑でもおかしくない事案でした。自首してもまず実刑は避けられないと考えていましたが,執行猶予が付きました。自身の罪を認めて反省し裁きに潔く服することで良い方に道が開けることもあるのだなと考えさせられた事案です。裁判官からは「社会内でやるべきこと(=出来る限りの被害弁償)があるでしょうから」と言われていました。※ こうしたケースもありますが,被害弁償の余地も検討せず、いきなり「自首するから執行猶予にしてください。」という依頼はどうかと思いますので断らせていただきます。