この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
相談者は既に勾留されて10日間身柄拘束される状況にあり,示談交渉の余地もなかったことから起訴されるのは間違いないという状況にありました。起訴されれば勾留(身柄拘束)が続きます。相談者は,このまま勾留が続くと仕事に支障が生じる状況にありました。
解決への流れ
起訴されるのは間違いないという状況にありましたので,起訴された後にすぐ保釈請求できるよう準備いたしました。その結果,起訴後,すぐに保釈請求することができ,相談者は早い段階で釈放されました。
保釈を請求できるのは,起訴後です。起訴される前は勾留されていても保釈請求できません。そうはいっても,起訴される前から保釈を請求するために必要な準備しておかないと,すぐに保釈請求することはできませんし,遅れれば保釈が認められるのも遅くなってしまいます。