この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
相談者は、過去に無免許・車検切れ・保険切れの自動車運転で裁判を受け執行猶予判決を受けていました(他に交通違反で罰金前科も有り)。相談者は、今回、執行猶予期間経過後に逮捕されたのですが、同じ犯罪を繰り返したわけですから実刑判決になってもおかしくない事案でした。
解決への流れ
相談者によると、前回の裁判では車を処分し、雇用主に情状証人になってもらい、執行猶予判決になったとのことでした。しかし、相談者は、その後再び車を購入して車検切れ・自賠責切れで毎日のように運転していたので、車を処分しても意味がないと考えました。そこで、相談者には裁判までにできると考えられることを指示し実行していただきました。その結果、相談者は、裁判官から「3度目はありませんよ。」と言われましたが執行猶予判決をいただくことができました。
同種前科があり、実刑になっておかしくない事案でした。裁判官からは判決日について2週間後の日を打診されました。先に行われていた裁判の判決日が1週間後の日を打診されその弁護士の都合により別の日になったのを見ていたことから、刑事施設収容までの猶予期間をいただいたのかとも思いました。相談者が実刑になってしまった場合、勤務先にいられなくなる可能性もありましたので、執行猶予が付いてほっとした事案です。