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#加害者 . #強盗 . #暴行・傷害

【裁判員裁判】強盗致傷罪を犯した被告人の刑期が法定刑の下限で認められた事例

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石井 誠 弁護士が解決
所属事務所上大岡法律事務所
所在地神奈川県 横浜市港南区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

被告人(犯行当時46歳)は、老女を床に押し倒す暴行を振るって財布が入ったカバンを奪い、その際に老女に約2週間の加療を要する怪我をさせたことで、強盗致傷罪で起訴された。石井弁護士が国選弁護人に選任され、裁判員裁判の弁護を担当した。被告人は若い頃からシンナー等の薬物を継続して使用してきたために脳に障害があり、物事に共感したり反省したりすることの能力が極めて乏しかった。そのため、捜査段階でも、被告人は被害者である老女に対して謝罪する意思はないと明確に述べていた。

解決への流れ

被告人に反省をする能力がないことを、どのようにして被告人の刑を重くする方向に働かないようにするかに最も意を注いだ。そこで、被告人のことを長年治療してきた精神科の医師に石井弁護士が事前に面会し、被告人が医師の元で受けてきた治療の内容や、被告人には反省する能力がないということを詳しく証言してくれるよう依頼し、了承を得た。裁判員裁判の最終弁論で石井弁護士は、「悪いことをした人を非難できるのは、やろうと思えばやれるのにあえてやらない場合なのであって、やろうと思ってもやれない人は非難すべきではない。」と裁判員に対して訴えた。

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石井 誠 弁護士からのコメント

被告人が反省をすることができない点については、悪い情状にも良い情状にもしないとされ、求刑懲役7年のところ、懲役6年(強盗致傷罪の法定刑の下限)の判決となった。後日、担当した裁判官から聞いたところでは、反省できない人は非難できないという点について、裁判員はとてもよく理解して納得していたとのことであった。