この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
建物を無償で使用し居住していたところ、その建物を購入した新たな所有者から、建物を明け渡すよう訴え提起されました。
解決への流れ
新たな所有者が、その建物を購入した際の取引全体が公序良俗に反するとして、約1年間にわたって裁判を続けたところ、建物所有者が請求を放棄して訴えを無事排斥できました。
年齢・性別 非公開
建物を無償で使用し居住していたところ、その建物を購入した新たな所有者から、建物を明け渡すよう訴え提起されました。
新たな所有者が、その建物を購入した際の取引全体が公序良俗に反するとして、約1年間にわたって裁判を続けたところ、建物所有者が請求を放棄して訴えを無事排斥できました。
無償で建物を借り受けることを使用貸借契約といい、貸主に賃料を支払う賃貸借契約と比較して、借主の立場は弱いものです。特に、建物を新たに購入した第三者に対して権利を主張することは(使用貸借契約について対抗要件の規定が無いために)できません。しかし、いざ明渡しを求められた際には、個別の事情に応じて、相手方の権利(所有権)を主張させないという方向で、使用貸借契約から離れて争点を設定して争うことが可能です。本件では、相手方が建物を購入した際の取引全体について着眼すると、公序良俗違反により無効(民法90条)といえる特別な事情がありました。「今回は使用貸借契約だから退去を求められたらどうしようもない」という話では決してございませんので、ぜひ一度ご相談下さい。