犯罪・刑事事件の解決事例
#建物明け渡し・立ち退き

使用借主に対する建物明渡請求について新所有者から訴え提起されるも無事排斥(請求の放棄)

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水波 知也 弁護士が解決
所属事務所真鶴法律事務所
所在地福岡県 北九州市小倉北区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

建物を無償で使用し居住していたところ、その建物を購入した新たな所有者から、建物を明け渡すよう訴え提起されました。

解決への流れ

新たな所有者が、その建物を購入した際の取引全体が公序良俗に反するとして、約1年間にわたって裁判を続けたところ、建物所有者が請求を放棄して訴えを無事排斥できました。

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水波 知也 弁護士からのコメント

無償で建物を借り受けることを使用貸借契約といい、貸主に賃料を支払う賃貸借契約と比較して、借主の立場は弱いものです。特に、建物を新たに購入した第三者に対して権利を主張することは(使用貸借契約について対抗要件の規定が無いために)できません。しかし、いざ明渡しを求められた際には、個別の事情に応じて、相手方の権利(所有権)を主張させないという方向で、使用貸借契約から離れて争点を設定して争うことが可能です。本件では、相手方が建物を購入した際の取引全体について着眼すると、公序良俗違反により無効(民法90条)といえる特別な事情がありました。「今回は使用貸借契約だから退去を求められたらどうしようもない」という話では決してございませんので、ぜひ一度ご相談下さい。