この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
相談者の方は、インターネット上でAVを見ていました。突然、携帯電話会社の代理人弁護士から、相談者の方が著作権侵害行為をしたと著作権者から申立てがあったので相談者の個人情報を開示してもいいか、との書面が届きました。相談者としては、ごく普通にインターネットでAVを鑑賞していただけなのに、自分が著作権侵害行為をしていたとされ、対応に困り、当職に相談されたのでした。
解決への流れ
当職は、依頼者が意図的に著作権侵害行為をしていていないことを聴取しました。著作権者の代理人と連絡を取り、著作権者の高額な賠償請求の主張に対して、類似事例の裁判例、判例評釈を駆使して、そのような賠償請求には応じられないと徹底的に反論しました。結果として大幅な減額に成功し、和解に至ることができました。
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