犯罪・刑事事件の解決事例
#少年事件 . #盗撮 . #加害者

未成年者が《盗撮》で逮捕され《少年事件》となったが、審判不開始という結果を得た事例

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野村 賢吾 弁護士が解決
所属事務所ネクスパート法律事務所横浜オフィス
所在地神奈川県 横浜市神奈川区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

未成年の子供が盗撮事案で捕まってしまったので今後どのように動いていけばよいかというご相談がありました。これまでに一度も警察にお世話になったことがないので、親としては青天の霹靂といった状況で、かなり精神的に参っているような状況でのご相談でした。

解決への流れ

まずは、少年事件となるので、警察とも連携を取り、すぐに状況確認を行い、被害弁償を行いたいことを伝えました。すぐに被害者と連絡が取ることができ、1名とは和解ができました。その被害者に対しては、子どもと母親から謝罪文を作成してもらい、いかに反省をしているかを2,3度書き直してもらうなどして、作成していただきました。その後、親御さんには、お子さんと一緒に診療内科の診断など受けてもらい、性的衝動のコントロールを行う治療をしてもらうことにしました。そのようなことを実践していることを裁判所にも報告をしたところ、自ら更生できる力があるということで、審判不開始が相当という判断になり、審判手続きを経ることなく、終了いたしました。

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野村 賢吾 弁護士からのコメント

少年事件においては、審判が開始される例が多いかと思います。ただ、初動をちゃんと行っておけば、審判不開始という結果を得ることができるということがわかりました。今回の少年は、大学受験前というシビアな状況であったため、無事に審判開始となることなく、大学受験に専念ができたことはよかったと思います。また、自らプログラムに参加するなどして、更生に向き合うことができたことはよかったと思っています。