犯罪・刑事事件の解決事例
#詐欺 . #加害者

偽造有印公文書行使,有印私文書偽造,同行使,詐欺の事案で執行猶予付判決を得た事例

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種村 求 弁護士が解決
所属事務所川崎パシフィック法律事務所
所在地神奈川県 川崎市川崎区

この事例の依頼主

50代 女性

相談前の状況

息子が家出をしていてしばらく自宅を留守にしていたある日,私は,自宅内で,息子と違う名前が記載されているのに顔写真には息子の写真が写っている運転免許証を見つけました。息子が何か犯罪に巻き込まれているのではないかと思い警察署に相談したところ,それがきっかけで警察署が息子が犯罪行為に及んでいることに気がついたようで,その後,息子は,偽造された他人名義の運転免許証を使用して預金口座開設のための預金申込書などにその他人名義を記載するなどした上で預金通帳をだまし取ったということで,偽造有印公文書行使,有印私文書偽造,同行使,詐欺の容疑で逮捕されてしまいました。どのように対応したらよいのでしょうか。

解決への流れ

弁護士に依頼し,贖罪寄附をしたり,息子が反省していることや私が監督することを誓っていることを述べてもらって,なんとか執行猶予付判決を得ることができました。

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種村 求 弁護士からのコメント

預金通帳や携帯電話をだまし取るための道具として偽造された運転免許証を用いる例が多いのですが,偽造された運転免許証の使用は偽造有印公文書行使となり,まず間違いなく起訴されてしまう犯罪に該当してしまいます。また,裁判官が3人いなければ審理することのできない法廷合議事件にもなりますし,原則として保釈請求が認められない罪にも該当します。実刑判決が下されるおそれも充分にありますので,主張できそうな情状はすべて主張できるように念入りな弁護活動が求められます。