この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
私は,3年ほど前から継続して何十件も児童買春などに及んでいたところ,そのことが発覚し,そのうちのいくつかの行為について起訴されました。その起訴された行為も,常習的な犯行の一環としてなされたものでした。また,私が児童買春等に及ぶに際しては,女の子が興味を持つようにカメラマンを騙り,モデル撮影と称して女の子をホテルに連れ込むという手口を用いるなどしていました。このような場合でも執行猶予付判決を得ることが可能でしょうか。
解決への流れ
私が捜査機関に対しすすんで犯罪事実を申告していたことが「自首」にあたること,私が捜査機関に対し正直に話していたこと,私がこの児童買春などの行為以外にはこれまでまじめに生活していたことや,両親が監督することを誓ってくれていることなどを丁寧に主張・立証してもらい,「自首」にあたることを認めてもらった上で執行猶予付判決を得ることができました。
公判廷で被告人が反省していることをうまく示せたこと,自首していることや余罪も含めて正直に話していることを被告人が反省しているということにつなげたことなどが功を奏したと思います。