犯罪・刑事事件の解決事例
#借地権 . #任意売却

【依頼者:奥様】故人所有の自宅の任意売却によって、不動産(相続問題)を解決した事例

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吉原 隆平 弁護士が解決
所属事務所吉原隆平綜合法律事務所
所在地東京都 千代田区

この事例の依頼主

80代以上 女性

相談前の状況

依頼者は高齢の奥様でした。夫名義の自宅に長男夫婦とで一緒に住んでいたのですが、夫が亡くなってしまい、その後、長男夫婦との折り合いが悪くなってしまいました。今ではその家を出て長女の家に身を寄せています。高齢で老人ホームへの入所なども検討しなければならないのですが、夫名義の自宅を売却する以外にそのようなお金を捻出することもできません。どのように対応したらよいのかわからず、吉原隆平綜合法律事務所へ相談に行きました。

解決への流れ

受任後、弁護士はすぐに、夫名義の自宅を売却するために遺産分割調停を申し立てました。紆余曲折あったものの、遺産分割調停では夫名義の自宅の土地建物を任意売却して相続人間で分配することで話がまとまりました。その結果、土地建物の売却により概ね相続分どおりのお金を取得することができました。

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吉原 隆平 弁護士からのコメント

本件のように、みるべき遺産分割の対象財産が不動産しかない場合、遺産分割などの相続紛争を解決するために不動産の任意売却に踏み切ることも一つの考え方です。遺産分割により相続人の1人がその不動産を取得する形をとることができればその1人が売却すればよいので手続は簡単ですが、そのような合意に達しなくとも相続人全員が売却することに合意すれば任意売却が可能です。なお,遺産分割調停で不動産を任意売却することに合意が得られない場合、手元に残る金額が減少してしまうことが多いものの,競売手続を経て金員を取得することが可能です。このような場合、相続に関する知識の他に、不動産に関する知識(不動産の価値の査定、借地権に関する知識、各種用途制限、再建築の可否、相隣関係等)や、不動産業者とのネットワークも必要になります。まずは、不動産に関する知識があり、不動産業者ともネットワークをもつ経験豊富な弁護士に現在のご状況をお伝えしていただければ、依頼者の状況に合わせた方法をアドバイスできます。ご連絡をお待ちしております。