この事例の依頼主
女性
相談前の状況
私道に隣接する更地を相続したのですが、更地に引き込むための配管工事を私道内で行うことについて、承諾して頂くことができませんでした。更地のまま活用できないとなると近隣にも迷惑がかかるので、弁護士に依頼して訴えを提起しました。
解決への流れ
初回期日で請求認諾により裁判が終結しました。利用料(償金)の負担のないライフライン設置権や、工事の妨害禁止など、こちらの主張が全面的に認められました。
女性
私道に隣接する更地を相続したのですが、更地に引き込むための配管工事を私道内で行うことについて、承諾して頂くことができませんでした。更地のまま活用できないとなると近隣にも迷惑がかかるので、弁護士に依頼して訴えを提起しました。
初回期日で請求認諾により裁判が終結しました。利用料(償金)の負担のないライフライン設置権や、工事の妨害禁止など、こちらの主張が全面的に認められました。
自己の所有地を活用するために、他の土地に、電気、ガス、水道といった「ライフライン」の供給を受ける設備を設置する権利のことを「ライフライン設置権」といい、民法改正により新たに創設されました(民法213条の2。令和5年4月1日施行)。未だ裁判の蓄積の乏しい分野ですので、同分野での解決実績は大変有用なものと自負しております。訴状作成上の留意点(特に「請求の趣旨」「請求の原因」の記載内容)、現地調査での要点などの理解も深めております。同様のケースでお悩みの方は、相談だけでも構いませんので(初回無料)、ご相談下さい。