犯罪・刑事事件の解決事例
#製造・販売

【右翼標榜団体による街宣活動を仮処分で撃退し,刑事告訴で有罪判決へ】

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中山 泰章 弁護士が解決
所属事務所日本橋法律特許事務所
所在地東京都 中央区

この事例の依頼主

60代 男性

相談前の状況

【事案は抽象化しています】取引のある警備会社を通じ,右翼標榜団体(Y)から本社社屋の周囲で街宣活動を受けているメーカー(X社)のA社長から御相談がありました。Yが3名ほどで街宣車を会社の正門の前に乗り付け,そこで,会社の製品やA社長や他の役員の私生活に関する事実無根の内容をスピーカーを通じて発信している。止めてもらいたい,ということでした。

解決への流れ

Yの名称は街宣車に大書されていたので,それを基にして,Yの活動本拠やYの街宣車に乗っている人物を特定した上,①X社の正門の周囲500m以内での街宣活動禁止仮処分命令を申し立て,決定が発令されました。ところが,Yは,こんどは,X社の正門の周囲500m外で街宣活動を再開したので,②X社の正門の周囲500m超750m以内での街宣活動禁止仮処分命令を申し立て,決定が発令されました。Yが,X社の正門の周囲750m外で街宣活動を再開したので,③X社の正門の周囲750m超1km以内での街宣活動禁止仮処分命令を申し立て,決定が発令されました。しかし,こんどは,Yは,A社長の自宅の周囲やX社の社外取締役の自宅の周囲で街宣活動を再開したので,各々街宣活動禁止仮処分命令を申し立て,各々発令されました。なお,この間,Yは,仮処分について異議を申し立てていましたが,異議はことごとく退けられてきました。A社長としては,社外取締役にまで迷惑をかけてしまったということで,刑事告訴も決断され,所轄警察署に名誉棄損罪で告訴状を提出し,Yの構成員は逮捕,起訴され,執行猶予付きながら,有罪判決を言い渡され,ようやく,街宣活動は止みました。

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中山 泰章 弁護士からのコメント

私自身,街宣活動禁止の仮処分については,何件も申し立てた経験があり,決定が発令されると,街宣活動は止むのですが,本件では,いったん,決定が発令されても,その対象範囲の外側で街宣活動を再開したり,会社の代表者や社外取締役の自宅の周囲で街宣活動を行うなど,街宣活動が執拗に繰り返されてきました。背後関係などは明らかになりませんでしたが,依頼者様と二人三脚で粘り強く対応した結果,最終的には,執行猶予付きながら,街宣活動をしていた右翼標榜団体の構成員らに対して名誉棄損での有罪判決が言い渡され,無事に解決に至りました。