この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
相談者(賃貸人)が、賃料を滞納している賃借人に対し、賃料を支払うよう請求しても、何かと理由をつけて支払われない状況が続き、滞納額は5年間で総額100万円以上にのぼっていた。途方にくれた相談者から、どうしたらよいものかと弁護士に相談があった。
解決への流れ
まず弁護士が通知を送って賃貸借契約を解除し、同時に滞納賃料の支払いと建物の明け渡しを求めた。相手は応じなかったため、迅速に訴訟手続に移行した。最終的に、相手は未払い賃料を分割払いし、任意に退去するという訴訟上の和解が成立し、賃貸借契約の解除から9カ月ほどで建物の明け渡しが実現した。
今回は未払い賃料の回収もできましたが、滞納が長期にわたる場合、相手に資力も乏しく、支払いを待ち続けてもこちらの損失が大きくなるだけという場合が多くあります。このような場合には、早期に建物から立ち退いてもらうしかありません。任意に立ち退いてもらうのが一番よいのですが、応じてもらえない場合には強制執行まで申し立てる必要があります。こちらのマイナスを少なくするためには、早めに行動することが肝要です。