犯罪・刑事事件の解決事例
#賃料・家賃交渉

契約書に更新料規定がない場合の借地権の更新料に代わる相当な解決金を受領した事例

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杉本 憲昭 弁護士が解決
所属事務所杉本綜合法律事務所
所在地東京都 港区

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

賃貸している土地の期間満了が近付いてきたので、借主に更新するのであれば更新料を支払うよう伝えたところ、「そのような規定は契約書にないことから払わない」との回答がありました。このような場合、更新料を請求することはできないのでしょうか。

解決への流れ

弁護士が賃借人と直接折衝し、最終的には請求している更新料額の何割かを払って貰うと共に、次回の更新時には所定の更新料を支払う旨の記載を入れてもらうことになりました。

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杉本 憲昭 弁護士からのコメント

借地権の更新料については、その旨の契約書の規定がないと請求することは非常に困難です。もちろんそのような規定がなくても、事実上払ってくれる借主の方はたくさんいらっしゃいますし、特に昔はそれが当然ともいえる時代でした。しかしながら、現在のようにインターネットが普及している現状では、「更新料規定がなければ払わなくてよい」ということが広く知れ渡っており、更新料請求は非常に難しいといえます。とはいえ、借主側としても、貸主との関係を良好にしておきたいという思いはあり、本件ではまさにそのような借主側の気持ちを上手く利用できた結果といえます。なお、本件とは逆に、一切更新料を支払ってもらえず、法定更新の状態となることの方が実際には多いと思われます。