犯罪・刑事事件の解決事例
#窃盗・万引き . #加害者

同居できる身元引受人がいない事情のもと保釈許可

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眞木 康州 弁護士が解決
所属事務所ひばり法律事務所
所在地神奈川県 相模原市南区

この事例の依頼主

20代 男性

相談前の状況

被疑者(ご依頼者)は、妻と子どもと3人で生活していました。妻と一緒に窃盗事件を起こして逮捕・勾留され起訴されました。起訴後の保釈請求を希望されましたが、親族が身元を引き受けることは可能であるが、同居することはどうしてもできない事情がありました。

解決への流れ

保釈を許可していただくにあたっては、保釈期間中の住居を決めること、及び身元の引受人の手配は基本的に欠かせません。まして、今回の事件では保釈期間中の住居は、被疑者の自宅以外に不見当でした。被疑者の自宅ということになれば、共犯者である妻と一緒に生活することになります。しかも、身元を引き受ける親族は、車で1時間半程度のところに住んでいるという状況でした。身元を引き受ける親族には、できるだけ毎日被疑者の自宅に通うこと、また1日3回の電話による連絡をとることを約束してもらい、その旨の上申書を作成しました。そして、事情を担当の検察官及び裁判官にご説明し、ご理解いただき保釈を許可していただくことができました。なお、保釈の保証金は、保釈支援協会に用立てていただきました。

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眞木 康州 弁護士からのコメント

起訴されてから判決が出るまでには1か月以上の期間があります。保釈が許可されなければ裁判までの期間も身柄の拘束が継続します。保釈請求にあたっては、身元引受人の存在が不可欠ですが、その身元引き受けのあり方については、場合によっては同居できなくても他の手段によってきちんと適切に監督できることを担当の裁判官(意見を出す検察官も含む)にご理解いただけると保釈が許可される場合もあります。また、保釈保証金については、保釈支援協会に用立ててもらうことも可能です。