犯罪・刑事事件の解決事例
#借地権 . #建物明け渡し・立ち退き

裁判手続により強制的に借地の明渡しを実現した事例

Lawyer Image
杉本 憲昭 弁護士が解決
所属事務所杉本綜合法律事務所
所在地東京都 港区

この事例の依頼主

60代 男性

相談前の状況

会社相手に土地を貸しており、その会社は土地の上に建物を建てて使用していたようです。ところが、その会社から地代が支払われなくなったので、現地の確認に行ってみたところ、かなり長期間にわたって建物が使用されていないことが判明しました。そこで、地代分を回収できるでしょうか。また、もし回収できないのであれば、早く土地を返してもらうことはできるのでしょうか。

解決への流れ

賃借人である会社への連絡はつかなかったものの、連帯保証人には連絡がつき、幾らかの地代は支払ってもらいました。しかしながら、その後は連帯保証人も行方をくらましてしまい、裁判を起こすことになりました。まずは訴訟提起し、建物を取り壊して土地を明け渡してもらう旨の判決を取得し、その後新たにその判決に基づき、実際に建物を取り壊す執行手続に入り、最終的に土地を取り戻しました。

Lawyer Image
杉本 憲昭 弁護士からのコメント

本件では、賃借人にも連帯保証人にも連絡が取れなくなってしまったことから、止む無く、最終手段である裁判手続まで入りました。もし賃借人と連絡が取れるのであれば、任意に土地を返してもらうように交渉をすることになります。なお、裁判手続まで入ってしまうと、それなりの時間と費用がかかりますが、それでも最終的には土地を取り戻すことはできます。もし同様のことでお悩みの方がいらっしゃいましたら、すぐに弁護士に相談した方がよいでしょう。