この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
ご相談者は、数年前に元妻と離婚しました。離婚に際しては子どもの親権は元妻が取得し、元妻のもとで子どもは監護されていました。ところが元妻が再婚するなどしたため子どもの監護状況が悪くなってしまいました。それを心配しご相談がありました。
解決への流れ
ご相談者は昼間仕事をしておりましたが、ご親族のご理解・ご協力が得られ、ご相談者のもとで子どもを監護養育する環境が整いました。そこで、裁判所に親権者変更の調停を申し立て、親権変更後の監護が可能であることを示し、また元妻も親権変更に同意したことから、親権変更が実現しました。
いったん親権を決めた後でも事情によって親権者を変更する必要が生じる場合があります。このような場合には、たとえ相手方が同意している場合であっても裁判所の手続きを経る必要があります。また、相手方が同意していなくても裁判所が審判により親権者を変更する場合もあります。