この事例の依頼主
30代 女性
相談前の状況
離婚を求める裁判を当方より提起し、結果的に裁判上の和解が成立し、未成年の子の新件は当方のご依頼者が取得することとなり、養育費の支払い条件についても取り決められていました。ところが、相手方は養育費の支払いを行わず、当職が何度か催告しましたが、それでも支払をしませんでした。
解決への流れ
最後通告を行った上、期限内の支払がなかったので強制執行の手続きに踏み切ることにしました。具体的には、相手方の給料債権を差し押さえる手続きをとりました。結果、現在に至るまで、相手方の勤務先から毎月の養育費の支払を受けることができております。
養育費の支払いが滞る事例は珍しくありません。こういった場合、事情次第ですが、相手方の財産(給料債権も含みます)が見当たる状況であれば強制執行の手続きをとることにより回収ができます。給料債権については、一度差押えの手続きをとれば、相手方がその勤務先を退職しない限りずっと差押えの効力が継続しますし、また差押えることのできる金額も手取り給料の半分までとなります(当然、請求できる金額を超えることはありませんが)ので、最後の手段としてはかなり有効な手段といえます。