犯罪・刑事事件の解決事例
#痴漢 . #加害者

痴漢行為(迷惑防止条例違反)において勾留請求されずに済んだ事例

Lawyer Image
大川 雄矢 弁護士が解決
所属事務所大川雄矢法律事務所
所在地神奈川県 川崎市幸区

この事例の依頼主

60代 女性

相談前の状況

私の夫が,酔っ払っているときに電車内で痴漢行為に及んだとして,逮捕されてしまいました。夫は,警察署での取り調べのときには,「俺はやっていない。」などと言っているということを担当の警察官から聞いています。夫は,自営業を営んでいて,もし勾留などされてしまうと我が家は立ち直れないほどの大打撃を受けかねないのですが,どのように対応したらよいのでしょうか。

解決への流れ

弁護士に依頼し,すぐに被害者との示談予定金を預けました。また,弁護士に夫との接見(面会)に行ってもらって,「やっていない。」と言っている理由が酔っ払ってよく覚えていないだけであることがわかったので,以後の取調べ(弁解録取を含む。)では「酔っ払ってよく覚えていないが,被害者の方がそう言うのだったら間違いないと思う。」と述べるように伝えてもらいました。その上で,夫が自営業を営んでいて,もし夫の休みが続くと商品の納入などにも差し障るおそれがあることなどを記載した私の陳述書などを作成してもらって,検察庁に勾留請求しないように求める意見書を提出してもらったところ,勾留請求されずに済みました。

Lawyer Image
大川 雄矢 弁護士からのコメント

逮捕段階において,勾留請求されないようまたは勾留請求されたとしても勾留請求を却下してもらえるような活動をすることで,勾留されるかされないかが変わってくる事案は多数あります。10日間勾留されてしまうと会社員の方の場合ですと解雇されるおそれも高まりますし,自営業の方の場合でも事業が傾く可能性がありますので,逮捕段階で弁護士を依頼されることを検討すべきです。