犯罪・刑事事件の解決事例
#慰謝料・損害賠償 . #物損事故

物損事故において評価損(20%)と諸経費を認めさせた事例

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眞木 康州 弁護士が解決
所属事務所ひばり法律事務所
所在地神奈川県 相模原市南区

この事例の依頼主

30代 男性

相談前の状況

追突事故により購入後約半年の車を損傷させられた事案において、加害者側の保険会社は、修理費用全額と代車費用全額の支払いを提示するのみで、修理しても回復できない評価損や諸経費については認めてくれないとのことで相談に来られました。

解決への流れ

当職が代理人として交渉しましたが、相手方の保険会社は、フレームの損傷がないので評価損は認めないとの主張を繰り返しました。当職の方からフレームの損傷がなくても新車に類する車の場合には評価損を認める裁判例を示して交渉を継続しました。その結果、評価損として修理費用の5%を上乗せする旨の提示がありましたが、到底納得できず、訴訟提起に踏み切りました。訴訟の中で、フレームの損傷がなくても評価損を認めた事例を証拠として提出しました。最終的には、裁判所の説得もあり、相手方保険会社は、修理費用の20%相当額を評価損として認め、評価損の額を算定してもらうために要した諸経費についても上乗せして支払うことを了承し、和解が成立しました。

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眞木 康州 弁護士からのコメント

物損事故において被害者の側で納得できないケースとして典型的なものとして、①修理代金を全損価額を上限とする扱い、及び今回のケースのように②評価損を認めない(フレームの損傷がある場合には認めるケースが多いですが)扱いがあります。これらのケースでは、保険会社の扱いが比較的定着しておりなかなか交渉がうまく進まないことが多いです。事案によっては、訴訟を提起することである程度の解決が図ることができる場合もあります。