この事例の依頼主
30代 女性
相談前の状況
依頼者としては到底納得がいかなかったので,勝手に預金を引き出した相続人に対して電話やメール等で連絡を試みたが一切の反応がなかった。そこで,公平に分割する方法を求めて弁護士を依頼した。
解決への流れ
勝手に預金を引き出した相続人に対して自己の相続分を超えて取得した預金は取得する理由がないので返還するよう求めて訴訟を提起した。相手方は,被相続人が残したメモのようなものを自筆証書遺言であるかのような主張をしたのであるが,裁判所は認めずに当方の言い分どおりの判決を言い渡し,控訴審でも維持された。
相続人の中には自分だけで遺産を処分してしまったり預貯金を引き出して領得する者がいる。このような場合には法的な手段をとらなければどうしようもない場合も多々あるので早めに弁護士に相談することを勧める。