この事例の依頼主
70代 男性
相談前の状況
会社も営業の続行は不可能であり,依頼者も1000万円単位の保証債務の履行は全くできない状況であり,途方に暮れて弁護士に相談した。
解決への流れ
このような場合は,会社と会社代表者双方について破産申立をすることによって解決するのが相当である。そこで,会社と会社代表者から依頼を受けて裁判所に破産の申立をした。このような場合,裁判所に相当額の予納金を納付しなければならないが,それは親戚から用立ててもらった。裁判所から選任された破産管財人(会社と個人について同一の弁護士)が会社の資産の売却や売掛金の取立等の業務を行って未払税金を支払って回社債権者に配当して会社の整理をし,代表者については免責(保証債務を0円にする)相当の意見を提出した。
このような事件の場合も早めに手を打たなければ会社債権者に迷惑をかけるばかりでなく,会社代表者個人も泥沼にはまってしまい不幸な結果になりかねない。弁護士費用や裁判所への予納金も含めて早めに弁護士に相談すべきである。