この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
強制わいせつ事案で有罪判決を受け、執行猶予期間中に建造物損壊で逮捕された事案。依頼者さまは、マンション内の騒音に悩まされており、騒音発生場所だと考えた部屋の扉をハンマーで叩き、損壊させてしまいました。同種ではないとはいえ、執行猶予期間中に故意で犯罪を犯してしまったことから、執行猶予が取り消される可能性が高かった事案です。
解決への流れ
騒音に悩まされていたことは事実であること、自分なりに対策をしたが騒音が鳴り止まなかったこと、被害者ら(管理会社および住人)と示談し宥恕文言を得たこと等を主張した結果、「情状に特に酌量すべきものがある」(刑法第25条2項)として、執行猶予判決(保護観察付)を獲得しました。
当初は国選弁護人が就いていましたが、対応に不安を感じた父親が弊所に相談。再度の執行猶予を獲得することは相当ハードルが高いことを説明しましたが、ご依頼をいただいたため、できることは全てやりました。執行猶予が取り消されると合計3年以上の懲役が考えられましたが、その期間の自由を獲得できたのは大きな成果だと考えています。