この事例の依頼主
60代 男性
相談前の状況
アパート賃貸業を営んでいるが、賃借人の一人が賃料を8か月滞納していて困っている。
解決への流れ
内容証明郵便にて、賃貸借契約の解除と未払賃料の支払いを催告したが、回答がないため、明渡訴訟を提起した。訴訟において、相手方から新しい住居が決まり次第退去する旨の申し出があったので3か月間明渡を猶予し、和解した。未払賃料については保証人から支払あり。
60代 男性
アパート賃貸業を営んでいるが、賃借人の一人が賃料を8か月滞納していて困っている。
内容証明郵便にて、賃貸借契約の解除と未払賃料の支払いを催告したが、回答がないため、明渡訴訟を提起した。訴訟において、相手方から新しい住居が決まり次第退去する旨の申し出があったので3か月間明渡を猶予し、和解した。未払賃料については保証人から支払あり。
明渡については、強制執行まですると多額の費用がかかるため、極力任意に明け渡してもらうことが望まれます。賃借人との交渉し、なるべく早期に解決するように致します。