この事例の依頼主
20代 男性
相談前の状況
月極で貸していた駐車区画の賃料が滞納されるようになり、しかも駐車区画には自動車が置きっ放しにされていたという事案です。駐車場の所有者であった依頼者様が連絡しても、相手方は連絡に応じず、依頼者様は途方に暮れていました。自動車が置きっ放しにされているため、別の方に前記駐車区画を貸すこともできません。
解決への流れ
私は、まず、内容証明郵便で相手方に駐車場賃貸借契約の解除を通知し、駐車区画の明渡しを求めましたが、期限までに明渡しは行われず、依然として自動車は置きっ放しのままでした。そこで、やむなく裁判所に訴訟を提起しました。強制執行の可能性も覚悟した事案でしたが、意外にも裁判所から訴状を受け取った相手方は、滞納賃料も含めた訴額(請求額)に驚いたのか、程なくして自動車を自ら撤去しました。残念ながら、滞納賃料が戻ってくることはなかったものの、依頼者様としては損害を最小限にとどめることができました。
駐車場に限らず、不動産の賃貸においては、賃料の滞納リスクがつきものです。そのような場合、滞納が始まった初期の段階で催告や明渡要求といった措置を執ることが肝心です。そうでないと、気付いたときには賃料の滞納が数年間に及び、取り返しの付かない損害を被ってしまうケースも珍しくありません。