犯罪・刑事事件の解決事例
#訪問販売

住宅リフォームの訪問営業によって締結した契約をクーリングオフ条項によって解除した事例

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沼倉 悠 弁護士が解決
所属事務所あらた国際法律事務所
所在地千葉県 千葉市中央区

この事例の依頼主

80代以上 男性

相談前の状況

強引な訪問営業によって、相談者様は1000万円以上のリフォーム工事契約を締結させられていました。元々住宅には特に不具合がなかったにもかかわらず、「雨漏りの危険がある。」などと言葉巧みに不安を煽られて、高額の契約書を次々締結させられていました。後に親族が異変に気付いて事態が発覚しました。

解決への流れ

契約締結から8日間を既に経過していましたが、特定商取引法に定める交付書面の要件を満たしていなかったため、クーリングオフを主張しました。業者側もクーリングオフを認め、未払代金の請求を取り下げた上、既払代金の返還にも応じました。

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沼倉 悠 弁護士からのコメント

契約締結から一定期間を経過しているとクーリングオフは一切できないと考えておられる方は多いですが、そのような場合でもクーリングオフの適用できるケースが相当数あります。また、仮にクーリングオフが適用できない場合でも、特定商取引法や消費者契約法に定める消費者保護の条項を適用できるケースがあります。相談者様の利益のため、最善策を考え抜きます。泣き寝入りすることなく、気軽に弁護士にご相談下さい。