この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
加害者は、知人と共に突発的に被害者にわいせつな行為をして事件を起こしました。被害者に加療数週間の怪我も負わせました。弊所では、加害者の一人を弁護することになりました。
解決への流れ
この事件は、刑法第220条、第181条、第176条が焦点となりました。当初、実刑は当然のことで執行猶予がつくことはまず不可能でした。加害者の弁護人として、そこからどう刑を軽くするかを考えました。つまり重要なポイントは量刑(刑の範囲のどこに位置するか)でした。前科前歴がないこと、計画性がないこと、反省していること、今後の社会復帰に向けてのサポート環境の状況から再犯の可能性がないこと等を主張し弁護しました。判決は、懲役3年で不可能だと思われていた執行猶予もつきました。
事件そのものはとても重い事件でした。今回は加害者の弁護をしましたが、この事件の弁護は非常に難しく苦しい思いをしました。執行猶予がつくことは厳しいと思われていましたが執行猶予がつきましたので、加害者には更生のチャンスの扉が大きく開かれたと思ってほしいです。この先、加害者が更生することを切に願っています。