この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
ご主人が逮捕されたという女性から相談を受けました。すぐにご本人に接見して、公然わいせつの容疑で逮捕されていること及びこれを認めていることを確認しました。お子様も複数人あり、勾留されて欠勤が続けば仕事はやめざるを得ないという状況でした。
解決への流れ
受任した翌朝、検察官に対して勾留請求することなく釈放すべきとする意見書を提出しました。しかし、検察官は勾留請求をしました。勾留請求されたあとすぐに接見し、事情を説明しました。勾留請求をされた場合勾留される可能性が高いことを伝えたところ、ご本人は泣きながら「妻も働けない事情があり、職を失えば子供も含めて生活をやっていくことができない」と泣きながら訴えられました。事務所にもどり、過去の公然わいせつ事件でほとんどが勾留されていないことを数十件分資料にして意見書を作成しました。これを翌朝裁判官に提出したところ、裁判官は検察官の勾留請求を却下し、ご本人は釈放されました。
公然わいせつ事件で自白している場合、勾留される可能性は低いと感じていました。しかし、検察官に裁量がありますので勾留請求されないとは限りません。また、検察官が勾留請求をした場合は勾留されてしまう可能性が一般的に高いといえます。本件では、勾留請求されてしまい、また、仕事上勾留されれば退職せざるを得ず、家族も含めて生活に重大な影響が生じるところでした。勾留を決める検察官や裁判官には、立場上逮捕された人の生活状況があまり理解されないことがあります。これについては弁護士から積極的に事情を説明していかなければいけません。勾留に関するご相談についても弁護士まで早急にご相談ください。