この事例の依頼主
男性
相談前の状況
依頼者は、P2Pソフトを用いて身に覚えのない動画ファイルをアップロードしたとして、動画制作会社から、発信者情報開示請求を受けており、このまま氏名や住所等の個人情報が相手に開示されることを避けたいとのことでご相談にお見えになりました。
解決への流れ
依頼者は、氏名等が開示されることを避けたいとの強い希望であったため、リスクのある開示訴訟において争うのではなく、動画制作会社に対し直接の示談交渉を申し入れました。交渉においては、動画制作会社が採用した調査方法によっては、IPアドレスの特定性を欠くため発信者情報開示請求が棄却されるおそれがあることや、そのように判断した裁判例の存在、実際依頼者はそのような動画をアップロードした記憶はないことなどを伝え、動画制作会社に対し示談金の減額を申し入れました。最終的には、当初相手方が提示した金額よりも減額した形での示談が成立し、発信者情報開示請求も取下げられたことから、依頼者の氏名等の個人情報は最後まで相手に知られることはありませんでした。
発信者情報開示請求(意見照会)を受けた、等の事案については、その後想定される手続きを踏まえ、適切に対処していくことが肝要です。お気軽に経験ある弁護士にご相談ください。