この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
会社が従業員から横領される被害に遭い、従業員を解雇した後に、従業員から会社に対して、分割支払いを受けていました。その後、従業員に代理人がついて、法的整理を行うということで、支払いが停止し、個人再生の申立てがなされました。そこで、個人再生の支払いだけではなく、別途、損害を回復できないかという相談に対応しました。
解決への流れ
個人再生がなされている間は、再生計画に従って弁済がなされることになります。そのため、本来の損害賠償債権から圧縮した金額しか回収が出来ません。しかし、会社の債権は、横領被害の損害賠償請求権であったため、非減免債権に該当します。そこで、相手弁護士と交渉し、再生計画終了後に、さらなる分割での支払いについて、合意を交わし、被害金のほとんどを回収できるようになりました。
債務者が法的整理をとってしまうと、回収は不可能と考えてしまいますが、不法行為による損害賠償金については、法的整理の影響を受けないものもあります。そうした債権について、法律に従って、適正に回収を行わせていただきます。