この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
固定残業手当(みなし残業手当)で残業代を支払っているつもりでしたが、ある日突然、従業員から未払残業代の請求を受け、法的には無効な固定残業手当であったことが判明し、数百万円の未払残業代を支払うことになりました。このようなリスクを抱え続けることを避けるため、就業規則や賃金規程の改訂をすることになりました。
解決への流れ
最新の法令に対応した就業規則、賃金規程に改訂することができ、改訂に際しては従業員全体に説明会を開催しました。会社の労務リスクを抑えるとともに、結果的に従業員全体のモチベーションも上がりました。
固定残業代(みなし残業代)の適法要件は厳格に解釈されており、適法に運用できている会社は意外と少ないものです。また、就業規則類の変更は、不利益変更の問題等が絡みますので、労務の専門家に相談しながら進めるべきです。