この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
ご相談者は,老朽化した建物を解体したいと考えていた建物および土地所有者の方です。もっとも,隣地との境界線が不明ながら,推測される境界線の際に建物が建っていたため,解体のための足場を設置するために隣地の使用が必須という状況でした。しかし,隣地所有者が,足場の設置について消極的であったため,依頼に至りました。
解決への流れ
依頼を受けたのち,隣地所有者と粘り強く交渉し,最終的に足場の設置を認めていただくことができました。
この案件を受任した当時は民法改正前で,建物の収去のための隣地使用権は認められていませんでした。しかし,民法改正により,建物収去のための隣地使用権が明文化されたため,この案件の処理よりも,強く隣地の使用を求めることができます。相隣関係でお悩みの際はご相談下さい。