この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
依頼者の奥様が過労死されたとのことで、労災手続きの依頼を受けました
解決への流れ
電子カルテなどの客観資料をもとにした労働時間計算書を出すなどして立証をし、2017年5月31日に労災支給決定が出ました
年齢・性別 非公開
依頼者の奥様が過労死されたとのことで、労災手続きの依頼を受けました
電子カルテなどの客観資料をもとにした労働時間計算書を出すなどして立証をし、2017年5月31日に労災支給決定が出ました
新潟市は、労働時間を自己研鑽時間であったと弁解していましたが、労基署はそのような主張を一蹴しました。常識的な判断だったと思います。